高齢者に負担を求める後期高齢者医療制度
1983年にスタートした70歳以上の方を対象とした老人保健制度は、75歳以上の方を対象として後期高齢者医療制度として施行されました。そもそも後期高齢者とは、老人保健制度の時からあったものですが、75歳未満の前期高齢者に対し、75歳以上の方を後期高齢者と区分しています。今回の後期高齢者医療制度により、それまで無料だった年金しなかい低所得者層の方も保険料を支払う必要が出てきたため、大きな社会問題となっています。
2008年3月までの老人保健制度と大きく異なる点は、運営主体が市町村単位だったものが、都道府県域単位へ変更になったことです。高齢者割合が市町村により大きく異なっており、その過重負担を均一化する狙いがあります。
2点目は、保険料です。それまで各医療保険制度から保険料負担されていましたが、患者負担を除く総医療費の1割を被保険者負担としました。これにより都道府県により違いはあるものの概ね月額数千円程度が保険料として年金等から天引きされることとなりました。3点目は、医療費の窓口支払い割合が、70歳以上は原則1割だったものが、70歳~74歳については原則2割へ倍増されました。
こういった制度の変更は、低所得者が多い高齢者にとっては、たとえ数千円でも負担が重く、医療費の窓口負担割合の増加と合わせて、診療をためらうのでないかと危惧されています。後期高齢者医療制度は呼称を長寿医療制度と変更しましたが、長寿を祝う気持ちが薄れてくるような制度のスタートとなりました。
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